令和6年診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項について掲載いたします。
◆当医院は、以下の施設基準に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届け出を行っております。
・歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を
受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
・医療情報取得加算
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めて
まいります。マイナ保険証の利用にご協力ください。
・明細書発行体制等加算
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しております。
・医療DX推進体制整備加算
当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供する
ための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しております。
・クラウン・ブリッジ維持管理料
装着した冠(かぶせもの)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っていきます。
・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて制作される
冠やインレー(かぶせもの、つめもの)を用いて治療を行っております。
・歯科技工士連携加算1・2
患者さんの補綴物作成に際し、歯科技工士(所)と連携体制を確保しています。
また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施しております。
・個人情報保護法を順守します
問診表、診察録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方箋等の『個人情報』は、
診療目的以外には使用いたしません。
・新しい義歯を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合は、前回作成時より6か月以上を経過していなければ作成
できません。他の歯科医院で作成された義歯も同様です。
・当院では診療情報の文書提供に努めています
・令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)であるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は
特別の料金は要りません。